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労働組合・団体交渉に関するQA
団体交渉の日時や時間,場所はどのように決めるのですか?
1 団体交渉の日時や場所,交渉をどのくらいの時間行うのか,また,労使双方の出席者を何人とするかなどの団体交渉のルールの設定については,労使双方が合意により決めることになり,このような交渉ルールの設定についても団体交渉の範囲内のものとして保護されます。 このような手続きやルールについては予め労働協約により定められていることもあります。 2 使用者が団体交渉に関するルールを提案し,労働組合がこれに応じない限りは団体交渉に応じないとすることは,正当な理由のない団交拒否に該当すると考えられています(最高裁平成元年3月28日労判など)。
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