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労働組合・団体交渉に関するQA
団体交渉の申入れをしたところ,会社から組合員名簿の提出を求められましたが,提出しなければなりませんか?
労働組合は,団体交渉の申入れに際して使用者に対し組合員名簿を提出すべき法律上の義務はありません。 個人加盟の合同労組や上部団体の団体交渉の申入れであったとしても,その労働組合に当該使用者の従業員が加入している事が明らかにされれば足ります。 団交事項が解雇撤回である場合に,被解雇者が組合員であることを明らかにすれば足り,被解雇者以外の組合員の氏名,人数を明らかにする必要がないとした裁判例があります(東京地裁昭和44年2月28日労民集20巻1号 新星タクシー事件)。
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