労働組合・団体交渉に関するQA

会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか?
1 労働委員会による救済 (1) 労働委員会は,集団的労使関係について労働組合法及び労働関係調整法上の権限を有する独立行政委員会です。 不当労働委行為があった場合,労働組合は,使用者若しくは労働組合の所在地又は不当労働行為があった地の都道府県労働委員会に対し,不当労働行為救済の申立てをすることができます。 労働委員会は,不当労働行為に対する救済(命令)の外,斡旋,調停,仲裁という手続きも行っています。 (2)都道府県労働委員会の命令がなされた場合,使用者,労働組合双方とも,中央労働委員会に対し不服の申立てをすることができ,また,地方裁判所に対し行政訴訟を提起することもできます(労働組合法27条の15,労働組合法27条の19第1項,行政事件訴訟法14条1項)。 中央労働委員会の命令に対して不服のある当事者は,更に行政訴訟を提起することができます。 (3) 労働委員会による救済のメリットとしては,原状回復を基本とした幅広い裁量に基づく救済方法が認められていることが挙げられます。 例えば,解雇の場合,裁判所による救済においてはバックペイを含む賃金支払いと地位確認にとどまりますが,労働委員会においては職場復帰まで命じることができる者とされていますし,また,使用者に対する謝罪文(ポストノーティス)の掲示,交付等を命じることができるとされています。 これに対して,労働委員会の救済手続きでは,不当労働行為により蒙った精神的損害に対する慰謝料の支払は命じることができないとされています。 2 裁判所(司法)による救済 (1)不当労働行為によって蒙った損害(精神的損害を含む)について,労働組合及び労働者個人が原告となって損害賠償請求をすることができます。 (2)労働組合は,使用者に対して「使用者との間で一定の地位(団体交渉する地位など)」があることを確認する訴訟は提起することができると考えられていますが,更に進んで,団体交渉に応じるように求めたり不当労働行為をしてはならないという不作為まで請求できる権利までは認められないという考え方が一般的です。
【関連QA】 不当労働行為の救済命令の申立はどこの労働委員会に申し立てるのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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