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労働組合・団体交渉に関するQA
管理職は労働組合に入ることができないのですか?
1 労働組合法上の労働者とは,「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」をいいますから,管理職であったとしても,生活の糧を使用者からの給料・賃金によって得ている以上,労働組合に加入することができる労働者に該当します。 ただ,我が国で主流の企業別労働組合においては,労働組合が,組合員の資格を一定の職制以下の者に限っているのが一般的です。また,労働協約の形で,組合員の資格を会社との間で決めていることも多くあります。 このような場合には,当該企業の管理職は,企業別労組に加入することは出来ないとしても,自ら労働組合を結成するなり,ユニオン系の労働組合に加入するなどすることは当然にできます。 2 なお,労働組合法2条但書1号は,労働組合のうち「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」 については,労働組合法上の労働組合ではないものと規定しています。 これは,いわゆる「利益代表者」と呼ばれる労働者が参加する労働組合のことですが,これらの管理者等は極めて限定されていて,世間一般に管理職と呼ばれている者のほとんどは「利益代表者」には該当しないことに注意すべきです。 3 また,仮に「利益代表者」が加入する労働組合であったとしても,労働組合法上の特別の保護を受けられないにすぎず,憲法で保障された団結権,団体交渉権,争議権は保障されます。 労働組合法上の保護を受けられないことの具体例としては,@労働委員会による不当労働行為救済手続を利用できないことA法人格の資格取得ができないことB労働委員会への労働者委員の推薦資格を得られないことなどです。
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