休職に関するQA

社員が体調不良で欠勤を繰り返したり,勤務中に不可解な言動をするなどした場合に,会社から医師への受診を命じることができますか?また,診断書の提出を命じることはできますか?
お尋ねのようなケースの場合,まずは会社として当該社員に対し医師への受診を勧めることになりますが,社員が「自分は病気ではない」として医師の診察を受けることを拒否した場合,さらに進んで,会社から業務命令として医師への受診を命じることができるかが問題となります。 1 就業規則に医師への受診命令の規定がある場合  この場合,当該就業規則の規定の合理性が問題となりますが,健康回復という目的との関係で合理性・相当性があれば,労働契約上,労働者はその指示に従うべき義務があるとした裁判例があります(最高裁判所昭和61年3月13日判決 電電公社帯広局事件)。  使用者としては,労働者の健康に対する安全配慮義務を負っており,労働者の健康状態を把握し,健康悪化が業務上の理由に基づくものである場合には必要な治療を受けさせるなどの必要があり,また,当該労働者以外の労働者の職場環境を整備する必要もあるのですから,かかる根拠規定については合理性があるものと考えられます。  2 就業規則に根拠規定がない場合  この場合,当該事案において,労使関係措ける信義則又は公平の理念を根拠として,合理的相当性のある措置であれば,使用者は労働者に対し受診を命じることができるものと考えられています。  裁判例にも,就業規則上の根拠規定がないケースにおいて,専門医の診断を受けるように命じたことが合理的かつ相当性のある措置であったと判断したものがあります(東京高裁昭和61年11月13日判決 京セラ事件/労働者が当初提出した診断書が業務外とされていたものの,その後別の医師の診断では業務上の疾病とされたことから,会社が当該労働者に対し改めて専門医の診察を受けるように命じた事案)。 3 なお,使用者が指定する医師への受診命令について,労働者としては別途自らの選択する医師への診察を受けることもできることから,労働者の医師選択の自由を制限するものではないと考えられています。 4 診断書提出命令について  使用者は,労働者の処遇を検討するために,その前提として,労働者の健康状態を確認する必要があります。 そのため,使用者は労働者に対し,診断書の提出を求める権限があり,これを業務命令としてなすことができるものと考えられています。 このことは休職命令を出す前の段階においても同様です(休職命令を出すかどうか判断するために診断書の提出が必要であるため)。
【関連QA】 労働基準法では,労働時間に関してどのように定めていますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。