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休職に関するQA
特別有給休暇と私傷病休職の両制度がある場合にはどのように適用したらよいでしょうか?
1 特別有給休暇とは,法律上の制度である年次有給休暇(年休 労基法39条)とは別に使用者が定める休暇のうち有給のものをいいます。私傷病有給休暇を定めている場合には,私傷病有給休暇との関係が問題と鳴ります。 2 この点,いずれの制度も,使用者が裁量によって創設するものですから,両制度の適用関係についても就業規則に定めておけば,合理的なものである限りそれに従うことになります。 例えば,労働者が特別有給休暇を使い切らずに残していたとしても無給の休職命令を発令するという制度も可能ですし,長期欠勤を開始した時点で特別有給休暇に振り替えて強制的に取得させ,特別有給休暇を使い切った後に長期欠勤として休職命令を発令するということも可能です。 3 両制度の関係について就業規則に定めがなければ,両制度の関係を合理的に考えることになりますが,私傷病有給休暇の目的は労働者の保護にあると考えられますから,まずは特別有給休暇を取得させた後で,休職期間がスタートするように運用するのが合理的ではないかと考えられます。
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