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労働審判手続に関するQA
労働審判手続の管轄裁判所はどこになりますか?
労働審判の申立は, @相手方の住所,居所若しくは事務賜与の所在地を管轄する地方裁判所 A労働者と事業者の労働契約に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の所在地を管轄する地方裁判所 B当事者が合意で定めた地方裁判所 の何れかに行います(労働審判法2条)。 民事訴訟のように,本来管轄がない裁判所に提起したとしても被告が応訴した場合に管轄が生じるという応訴管轄は認められていません。
【法律相談QA】
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