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賃金に関するQA
ノーワークノーペイの原則とは何ですか?
1 簡単に言えば働かざる者食うべかざるということで,賃金は労働者が就労して初めて発生するという当然の原則です。 このことは,民法624条が労働が終わった後に初めて賃金の請求ができると規定していることからも明らかですし,労働契約の当事者の合意内容としても含まれているというべきです。 2 なお,当事者の合意によってノーワークノーペイの原則とは異なるものを定めてもよく,例えば,育児休業等の休業の場合にはノーワークノーペイの原則に従い無給であるのが原則ですが,就業規則等で特別に有給と定めておくこともできます。 3 当事者の合意以外に,就労の事実がないのにも拘わらず,賃金が発生する場合として,使用者の責めに帰すべき事由による労務の提供不能の場合があります。 これにはさらに2つの類型があり,一つはね使用者の故意,過失又はこれと同視すべき事由による労務の不提供の場合であり,この場合は民法536条2項により賃金全額の支払いが必要となります。典型的には解雇が無効と判断された場合の労務不提供機関の賃金が当たります。 また,故意,過失までには当たらなくても,不可抗力とは言えない使用者の責めに帰すべき事由による休業(労務不提供)の場合には賃金の6割相当額の休業手当の支払が必要となります(労基法26条)。
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