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賃金に関するQA
平均賃金算定期間中に欠勤や休業期間が多いときはどのようにしますか?
1 労働基準法26条は,使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には,使用者は賃金の6割相当額を支払わなければならないと規定しています。 この点,民法536条2項本文も,債権者(使用者)の責めに帰すべき事由により債務(労務)の提供ができなくなったときは,労働者は賃金の全額を受け取ることができるとしており両者の関係が問題となります。 2 これについては,民法上の債権者の責めに帰すべき事由とは,使用者の故意,過失又はこれと同視べき事由のことであり,典型的には,解雇無効となった場合に働けなかった期間の賃金がこれに当たります。この場合,使用者は賃金全額の支払いが必要となります。 これに対し,労働基準法26条で休業手当が必要とされている使用者の責めに帰すべき事由というのは,使用者の故意,過失には当たらないが,不可抗力に該当しない限りの経営上の障害を言うと考えられています。てただ,どのようなケースが「不可抗力」であルカと言ったことについてケースバイケースです。 【休業手当の支払が必要とされるもの】 ・経営の拙劣(仙台高裁昭和25年10月8日) ・金融難などによる経営障がい(東京地裁昭和25年8月10日) ・関連企業の争議 ・違法なロックアウト 【休業手当の支払が不要とされるもの】 ・国家統制経済や休電に伴うもの(昭和26年10月11日基発696号) ・法令の検査に伴うもの(昭和23年6月16日基発461号) ・正当なロックアウトに伴うもの ・経営困難による営業廃止(東京高裁昭和28年3月23日) ・停電日(大阪地裁昭和28年6月12日) ・部分スト(最高裁昭和62年7月17日 ノースウェスト航空事件) 航空会社の労働組合がストライキに突入したことにより運行が減便等されたため運航便が亡くなった営業車の従業員について休業が命じられた場合に,ストライキ自体には参加しなかった従業員の賃金について休業手当を支払う必要は無いと判断した。 3 結局,天変地裁などの「不可抗力」による九行であれば賃金の全額の支払いが必要でなく,帰責事由がない経営上の障害であれば賃金の6割の休業手当の支払が必要,使用者に帰責事由がある休業の場合には賃金全額の支払いの必要があるということになります。
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