賃金に関するQA

平均賃金算定期間中に欠勤や休業期間が多いときはどのようにしますか?
1 例えば,3か月の算定期間中に,会社都合によって休業し,6割の休業手当を支払っている期間が1か月含まれている場合に,この期間を算定期間として算入してしまうと平均賃金が少なくなってしまい,労働者に酷となります。 そこで,労基法12条3項は,次のような期間がある場合には,その期間の日数及びその期間中の賃金を控除し,残りの日数及び賃金によって,平均賃金を算定することとしています。 (1)業務上の負傷による療養のための休業期間 (2)産休産後の休業期間 (3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間 (4)育児休業又は介護休業の期間 (5)試用期間 また,ストライキの期間については,昭和24年の労働省告示によって都道府県労働局長がストライキ期間中の日数及び賃金を控除して平均賃金を算出するものとされています。 2 労働者の私病,私の都合による欠勤は,その期間,賃金は控除せずに平均賃金を算出します。 ただ,算定期間の半分以上も私病によって欠勤したような場合には労働者にとって酷であるため,労基法12条1項但書は平均賃金は次の各号の一つによって計算した金額を下回ってはならないとしています。 @ 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 A 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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