賃金に関するQA

平均賃金算定に当たっての基礎賃金はどのようになっていますか?
1 労働基準法11条に規定されるすべての賃金が含まれます。すなわち,基本給のほか,歩合給,家族手当,通勤手当,精勤・皆勤金手当,割増賃金等はすべて,平均賃金の算定に当たっての基礎賃金となります。 【労基法11条】 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 2 ただ,ボーナスなどを賃金に含めるということになると,ボーナス月が鎮定機関に含まれているかどうかという偶然で平均賃金の高低を生じることになります。 そこで,労基法12条4項は,次の賃金については平均賃金の基礎賃金としないものとして規定しています。 (1)臨時に支払われた賃金 私病手当,加療見舞金,結婚祝い金,退職金などです。 (2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ボーナスがこれに該当します。 (3)労働協約の定めによらないで通貨以外のもので支払われた賃金
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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