賃金に関するQA

平均賃金はどのように算定しますか?
1 労基法12条は,平均賃金の算定について,平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいう,と規定しています。 2 算定事由の発生日 (1)解雇予告手当 目う同社に対して解雇の通告をした日となります(昭和39年6月12日基収第2316号)。 (2)休業手当 その休業日になります(労基法26条)。休業日が2日以上に亘る場合には,その最初の日が算定事由発生日となります。 (3)年次有給休暇の賃金 その年次有給休暇を与えた日になります。年次有給休暇が2日以上に亘る場合にはその最初の日です。 (4)災害補償 死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日になります。 (5)減給の制裁 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日とされています(昭和30年7月19日基収第5875号)。 3 以前3か月について 事由が発生した当日は含まないものとして取り扱われています。 なお,賃金締切日がある場合には,算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算することとされていますが(労基法12条2項),例えば,20日締切日の事業場で8月10日に事由が発生した場合,直前の締切日である7月20日から起算するので,4月21日から7月20日までの3か月ま期間中の賃金総額をその期間数91日で除して算定します。 7月20日当日に事由が発生した場合には,当日を含まないので,6月20日から3か月を起算するということになります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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