賃金に関するQA

平均賃金はどのような場合に使われるのですか?
平均賃金を使う主な場合としては次のような場合です。 1 解雇予告手当を支払う場合(労基法20条) 使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少くとも30日前にその予告をしなければならず,30日前に予告をしない使用者は,30分以上の「平均賃金」を支払わなければならないとされています。 ただ,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては,この限りではありません。 2 労働者に休業させた場合(労基法26条) 使用者の責に帰すべき事由によって労働者に休業させた場合,使用者は,休業期間中当該労働者に対してその平均賃金の100分の60以上(60パーセント以上)の手当を支払わなければならないとされています。 3 労働者が年次有給休暇を取った場合(労基法39条7項) 労働者が有給休暇を取った場合,その有給休暇の期間の賃金については,就業規則その他これに準ずるもので定めるところによって, @平均賃金 A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 Bこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金 を支払わなければならないとされています。 したがって,平均賃金により支払う旨を定めた場合には平均賃金の算出が必要となります。 4 業務上災害に対し労災補償を行う場合 労働基準法は,労働者が,業務上負傷し,若しくは疾病に罹り又は死亡した場合の休業補償(労基法76条),障害補償(同77条),遺族補償(同79条),葬祭料(同80条),打切補償(同81条)及び分割保障(同82条)について,平均賃金を基礎としてそれぞれ保障を行うべき旨を定めています。 5 減給の制裁を行う場合(労基法91条) 就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合において,その減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない,とされています。
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