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保証に関するQA
保証の脱退(保証の免除)を行う場合の注意点はなんでしょうか?
保証の脱退(免除)とは,債権者が保証人の将来の保証債務の負担及び既に発生している保証債務についての責任も消滅させることをいいます。 債権者として,保証の脱退を行う際には,残存保証人に対する担保保存義務につ注意する必要があります。 すなわち,保証人が主債務者に代わって債務を弁済した場合,その保証人は債権者に代位して,債務者に対する権利を行使することができますが(民法500条・501条),主債務が残っている間に債権者が勝手に担保を介助したり保証人を免除したりした場合,求償権を取得した保証人が権利行使することができなくなってしまいます。 そこで,債権者が故意または過失により担保を喪失したり減少させた場合には,保証人その他の代位権者は,担保の喪失・減少によって償還を受けることができなくなった限度において免責されるものとされています(民法504条 担保保存義務)。 具体的には,90万円の主債務を連帯保証人3人で保証していた場合に,債権者がそのうちの一人に対して保証の脱退を勝手に認めた場合,連帯保証人間に特約がない限り,連帯保証人一人あたりの負担部分である30万円については他の連帯保証人にも免除の効果が発生するため,債権者は残った2人の連帯保証人に対して60万円の請求しかできなくなってしまうということになります。
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