抵当権・根抵当権に関するQA

債務者兼根抵当権設定者が死亡した場合に根抵当権はどのようになりますか?相続人との間で根抵当権取引を継続する場合にはどのようにしたらよいのでしょうか?
1 債務者兼根抵当権者が死亡した場合,相続が発生し,根抵当権が設定されている担保物件の所有権は相続人の所有となる。相続人が複数いる場合には共同相続となり,相続持分割合に従った共有になります(民法898条)。 なお,遺産分割協議によって特定の相続人が当該物件を相続する事は勿論可能です。 2 そして,相続開始時に死亡した被相続人が負っていた被担保債務については,法定相続分に従って相続人に分割承継されます。 3 根抵当権確定前に債務者が死亡した場合,根抵当権者と相続人との間で,根抵当権取引の継続及び債務者の地位を承継する相続人を定める合意をし,相続開始時から6か月以内に合意の登記をした場合に限り,当該相続人との間で根抵当権取引を継続することができます。 この場合に,当該根抵当権は,相続開始時に存在する債務のほか,根抵当権者と合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債務を担保することになります(民法398条の8)。 4 登記手続きとしては,まず,担保物件の所有件を相続する相続人に定めその者に所有権を移転する旨の登記しなければなりません。共同相続であれば,共同相続人全員の共有とする必要があります。 そして,根抵当権者は相続人(遺産分割前は共同相続人全員)との間で,根抵当権取引を継続するための合意及び債務者を定める旨の登記をすることになります。被担保債務が0円であったとしてもこの登記は必要になります。 5 なお,相続人が1人であったとしても,合意の登記を相続開始から6か月以内にしなければ根抵当権の元本は確定することになります。
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