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保証に関するQA
会社の取締役をしていたので金融機関からの借入について保証人となっていましたが,今度取締役を退任することとなったので保証人を外してもらいたいと考えています。認められでしょうか?
1 保証契約は,債権者と保証人の間の契約であり,何れかの当事者が一方的に契約を解除することは出来ないのが原則です。 したがって,保証人を外してもらうためには,債権者である金融機関の承諾が必要となります。 ただ,通常,取締役の退任に際して,新たに取締役となる者と保証人を交替するなどの交渉を行い,金融機関もこれを認める場合が多いのが通常です。もっとも,あなたが,会社の創業者であるとか,会社代表者の親族であるなど,単なる第三者の取締役とは異なり,金融機関もその点を重視して保証人となってもらったというような事情がある場合には,簡単には保証人を外してもらえないかもしれません。 2 根保証の場合 保証契約をした時点で保証債務の内容が明確である単なる保証と異なり,根保証は,元本が確定するのまで保証債務の内容が分かりませんので,お尋ねの場合ですと,取締役退任後の将来に亘って会社の債務を保証する等ことになってしまい,保証人の立場を不安定にしますので,保証人の保護の観点から一定の配慮が必要となります。 根保証人の保護の観点から,判例上,根保証契約締結後に特別の事情の変更があった場合には,根保証人から一方的に元本確定請求することができる場合があるとの考え方が採られており,取締役の退任がこの特別の事情に当たるとして,退任した取締役からの元本確定請求を認めた裁判例もあります。 なお,退任した取締役からの元本確定請求が認められた場合には,元本が確定した時点での債務のみ保証人として責任を負い,それ以降の債務については責任を負うことはないということになります。 また,平成16年の民法改正により,貸金等の債務については,たとえ,元本確定期日を定めていなかったとしても,保証契約締結日から3年を経過した時点で元本が確定することとされましたので,合意によって更新をしない限り,遅くとも元本確定期日の到来により,保証人としての責任が定まることとなります。 金融機関があなたを保証人から外すことに同意しないという場合には,最終的に認められるかどうかは確実とは言えないものの,念のため,取締役退任を理由として元本の確定請求の通知をしておくことが安全なのではないかと思われます。
【関連QA】
貸金等根保証契約において,元本確定期日の到来以外に元本が確定することはありますか?
【法律相談QA】
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