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保証に関するQA
知人がアパートを借りるにあたって保証人となりました。その後特に保証契約を更新したことはありませんでしたが,知人は何回か賃貸借契約を更新したようです。最近になって,家主から知人が賃料を滞納しているので保証人として責任を取ってほしいと言われましたが,保証人して責任を負わなければならないのでしょうか?
1 建物賃貸借契約には保証人を付けることがほとんどですが,その後,建物賃貸借契約が更新された場合に,保証人から改めて保証書を差し入れさせているということはあまりないのも実情です。 そこで,建物賃貸借契約が更新された場合に,当初,保証した保証人は契約更新後も保証人として責任を負うかどうかが問題となります。 2 この点については,最高裁の判例があります(最高裁判所平成9年11月13日)。 最高裁は「期間の定めのある建物の賃貸借において,賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には,反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り,保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり,保証人は,賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き,更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。」と判断しました。 3 したがって,お尋ねの場合も,原則として保証人としての責任を免れることは難しいと思われますが,契約後の事情など特段の事情がないかどうかなどを含めて,弁護士に相談されるのが良いと思います。
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事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか?
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