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保証に関するQA
身元保証とはどのような性質のものですか?
1 事業者が労働者を雇い入れる時に,使用者は身元保証人を要求するのが一般的で,保証を取る目的としては,労働者がもし会社に損害を与えた時にその賠償責任を問うというものです。 このような,雇用契約における被用者(身元本人)に関する一定の事由による損害の賠償又はそれととも損害の発生の防止,拡大の防止を目的とする保証契約のことを身元保証いいます。 身元保証は,被用者が雇用されてから継続的に保証する事になってしまい,保証人の損害賠償の範囲が不明確又は大きくなりすぎるという弊害があることから,身元保証人の保護の観点から,「身元保証ニ関スル法律」という昭和8年の古い法律があり現在でも有効です。 2 身元保証契約の有効期限は,原則として3年間です(身元保証1条)。例外的に商工業見習者の身元保証については5年とされています。 これより長い期間を定めたとしても5年を超えることは出来ません。期間の定めがされていなかったとしても,5年間のみ有効であるとみなされます(身元保証2条1項)。 また,身元保証契約は更新することができますが,その場合でも更新後の有効期限は5年までとされています(身元保証2条2項)。 3 事業者(使用者)は,下記の事由が生じたときは,身元保証人に対し遅滞なく通知しなければならず,通知を受けた身元保証人は将来に向けて身元保証契約を解約することができます(身元保証3条,4条)。身元保証人がこれらの事由を知ったときも,身元保証人から解約することができます。 ・被用者に業務上不適任又は不誠実な事情が生じて,そのため身元保証人の責任が発生する恐れがあることを知ったとき ・被用者の任務又は任地を変更し,そのために身元保証人の責任を加重し又はその監督が困難となる事情が発生したとき 4 使用者から身元保証人の責任を追及する事態となった場合,裁判所は,身元保証人の責任やその金額を算定するに際し,使用者の過失の有無や一切の事情を考慮すべきものとされています(身元保証5条)。 多くの場合,被用者の監督を現実的にすることができるのは使用者であって,使用者が自らの責任を棚に上げて身元保証人にたいして責任を追及することは妥当ではないという形で争われることになり,このような考え方に沿って身元保証人の責任を認めなかったり,賠償金額を限定することも多いものです。
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