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保証に関するQA
【裁判例】 期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至つた等保証人として解約申入をするにつき相当の理由がある場合には、右解約により債権者が信義則上看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できる 最高裁判所昭和39年12月18日
平成16年の民法改正で,貸金等根保証契約については保証人の責任範囲,期間を制限する規定が盛り込まれましたが,従来から,期間の定めのない保証人についていつまでも責任を負わせるのは妥当ではないという価値判断から,信義則上の保証人からの保証契約の解約権が認められてきましたが,これを認めた最高裁判所の判例です。 【裁判所が認定した事実】 1 保証人は主債務者の叔父でこれまでも主債務者のために多額の出金を余儀なくされたことがあるのであった 2 保証人は,債権者に対し保証をなすに際し、主債務者は保証人に対し、自分が主債務者との取引再開後,主債務者から仕入れる小麦粉の代金はその各翌月の5日までに保証人方に持参すること を約していたのにかかわらず、これを再三怠った 3 そのために保証人自身の出金が相当の額に達したので、保証人として前途に不安を感じ解約の申入れをするに至つた 【裁判所の判断】 「本件のごとき期間の定めのない継続的保証契約は保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至つた等保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある場合においては、右解約により相手方が信義則上看過しえない損害をこうむるとかの特段の事情ある場合を除き、一方的にこれを解約しうるものと解するのを相当とする」とした原審の判断を支持しました。 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集18巻10号2179頁 最高裁判所裁判集民事76号559頁 判例タイムズ172号106頁 金融・商事判例529号191頁 判例時報399号31頁 金融法務事情405号28頁
【関連QA】
会社の取締役をしていたので金融機関からの借入について保証人となっていましたが,今度取締役を退任することとなったので保証人を外してもらいたいと考えています。認められでしょうか?
【関連QA】
保証意思の確認,保証否認とはなんですか?
事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか?
【法律相談QA】
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費用が幾らくらいかかるのか不安です
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