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保証に関するQA
貸金等根保証契約において極度額を定めて保証人となった場合の保証期間の更新についてはどのような規制がありますか?
貸金等根保証契約であっても,当事者の合意により,当初の合意とおりに又は民法の規定に従って元本を確定させずに,保証人の保証期間を変更することは,当然に可能です。 但し,変更後の元本確定期日は,変更した日から5年以内の日でなければなりません(民法465条の3第3項本文)。 この規定に反して5年を超える日を元本確定期日とした場合には,原則として,元本確定期日の変更の効力は生じません。 但し,例外的に,当初の元本確定期日の前2か月以内に元本確定期日の変更をする場合は,当初の元本確定期日から5年後の応当日をもっと変更後の元本確定期日とすることができます(民法465条の3第3項但書)。この場合,最大で変更した日から5年2か月を経過した後に変更後の元本確定期日が到来することになります。 元本確定期日の変更は,書面(又は電磁的記録)によりされなければ効力を生じないとされていることにも注意が必要です(民法465条の3第4項,446条2項,3項)。
【関連QA】
会社の取締役をしていたので金融機関からの借入について保証人となっていましたが,今度取締役を退任することとなったので保証人を外してもらいたいと考えています。認められでしょうか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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