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保証に関するQA
貸金等根保証契約において極度額を定めて保証人となった場合,いつまでも保証人としての責任を負うのでしょうか?
貸金等根保証契約については元本確定期日という考え方が取り入れられています。 これは,保証期間を定めず貸金等根保証契約の保証人となった場合,いつまでも保証人としての責任を追及されることになり,保証人にとって酷であると考えられたためです。 具体的には,次のような定めになっています。 1 当事者で元本確定期日を定めた場合 当事者で元本確定期日を定めた場合にはその定めに従います。 しかし,貸金等根保証契約の締結日から5年を経過する日より後の日と定められた場合は,その定めは無効とされます(民法465条の3第1項)。但し,この場合,貸金等根保証契約自体が無効とな ることはなく,元本確定期日が定められなかった場合と同じに扱われます(同条2項)。 2 元本確定期日を定めなかった場合(法定の元本確定期日) この場合,元本確定期日は貸金等根保証契約の締結日から3年間を経過する日とされます(民法465条の2第2項)。 元本確定期日が到来した場合,保証人等からの何らの意思表示を要せずに,元本が確定され,その時点での元本,利息,遅延損害金等を含めた極度額の範囲内において,保証人の責任が確定されます。 根抵当権の場合には,根抵当権設定権者による元本確定のための意思表示が必要とされていることと異なります。
【関連QA】
会社の取締役をしていたので金融機関からの借入について保証人となっていましたが,今度取締役を退任することとなったので保証人を外してもらいたいと考えています。認められでしょうか?
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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