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保証に関するQA
貸金等根保証契約における「極度額」の定めとは何ですか?
貸金等根保証契約に該当する場合には、書面によって,極度額を定めらなければなりません(民法465条の2第3項,446条2項,3項)。 保証人が自ら負うべき責任の範囲を明確に認識出来るようにするため,極度額は具体的な金額で定められなければならず,また,極度額は元本のみならず,遅延損害金や違約金,損害賠償金などすべての責任限度額を含む金額のことを言います(債権極度額方式)。
【法律相談QA】
保証意思の確認,保証否認とはなんですか?
【法律相談QA】
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