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保証に関するQA
貸金等根保証契約とはなんですか?
平成16年の民法改正で新設された民法465条条の2第1項に定義されています。 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。)をいいます。 主たる債務に貸金等債務が含まれているものであることが必要で、主債務が売買代金債務であるものや不動産賃貸借契約の賃料債務であるものは除かれることになります。 また、保証人が法人である場合も、民法で規定する貸金等根保証契約には含まれません。 貸金等根保証契約に該当する場合には、極度額を定めらなければならないなどの民法上の規制を受けることになります。
【関連QA】
保証意思の確認,保証否認とはなんですか?
事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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