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保証に関するQA
電子メールにより保証人となることを承諾した場合は、保証契約が成立しますか?
民法446条3項により、保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなされますので、電子メールによって保証人となることを約束した場合も、保証契約は成立します。
【関連QA】
保証意思の確認,保証否認とはなんですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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