抵当権・根抵当権に関するQA

債権者と債務者間の取引の終了は根抵当権の元本確定事由となりますか?
根抵当権は当事者間の取引が継続している場合の債権を担保するためのものであるから,取引が終了すれば根抵当権は確定してよいと考えられ,平成15年の担保・執行法制の改正前までは取引の終了が根抵当権の確定事由とされていました。 しかし,取引が終了したかどうかは一義的に分からない場合も多く,金融実務として不安定な面があることが問題とされていたため,平成15年の法改正により当事者間の取引の修了は根抵当権の元本確定事由ではなくなりました。
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