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抵当権・根抵当権に関するQA
確定期日の延期や確定期日の廃止の登記をしなかったため確定期日が到来してしまった場合,期日後にも根抵当取引を継続したときはどうしたらよいですか?
確定期日の登記をした場合には,確定期日の前日までに確定期日の延期又は確定期日の廃止の登記をしなければ,変更前の期日の前日に元本は確定し,その後の新たな取引について根抵当権では担保されません(民法398条の6第1項,4項)。 確定期日の監理を怠ったため確定期日が到来してしまった場合には元本は確定し,当事者がいくら根抵当取引を臨んでいたとしても,根抵当権が復活するということはありません。 よって,このような場合には,改めて別個の根抵当権設定契約を締結し登記をするほかありません。
【関連QA】
貸金等根保証契約において,元本確定期日の到来以外に元本が確定することはありますか?
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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