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抵当権・根抵当権に関するQA
根抵当権はどのような場合に確定しますか?
1 根抵当権は,被担保債権が元本,利息,遅延損害金の合計額について「極度額」まで担保される物的担保です。 根抵当権がいくらの被担保債権を担保するかは,元本が「確定」しなければ定まりませんが,いつまでも元本が確定しないと根抵当設定者を不安定な地位に置かせ続けることになりますし,根抵当権者にとってみれば,市況の良いときなど担保価値が高いときに被担保債権が十分に担保されるべき時期に処分したいというニーズがあります。 そこで,民法は,両社の利益を調整するために,根抵当権の元本の確定について以下のような定めを置いています。 2 当事者による根抵当権の元本確定請求 (1) 根抵当権設定者からの元本の確定請求(民法398条の19第1項) 根抵当権設定者は,根抵当権の設定の時から3年を経過したときは,担保すべき元本の確定を請求することができまする この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定します。 (2)根抵当権者からの元本確定請求(民法398条の19第2項) 根抵当権者は,いつでも,担保すべき元本の確定を請求することができます。この場合において,担保すべき元本は,その請求の時に確定します。 (3) 上記(1)(2)については,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,その定めによります(民法398条の19第2項) 3 その他,根抵当権の元本の確定事由としては民法398条の20第1項で次のように規定されています。 @ 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。 A 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。 B 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。 C 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
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