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抵当権・根抵当権に関するQA
抵当権を設定していた銀行からの融資の支払期日が到来した場合の対応としてはどのような方法が考えられますか?
1 このような場合,@支払期日に新規に融資し,新たに融資契約を締結し一旦旧債務を弁済した形とする場合とA支払期限を延長する合意をする場合があります。 2 抵当権は,附従性といって,債務が弁済により消滅した場合には抵当権も消滅しますので,@の方法によった場合には,新規の融資金は既存の抵当権では担保されないことになります。抵当権設定登記が残ったままであったとしても,実態を伴わない無効な登記ということになります。 3 そこで,通常は既存の抵当権設定登記をそのまま生かすために,支払期限を延長する変更契約を締結して対応することが多いものと考えられます。 なお,根抵当権の場合には,附従性がありませんので@Aいずれの対応でも問題がありません。
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