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保全に関するQA
保全命令に関する不服申立手段としてはどのようなものがありますか?
1 保全命令が却下された場合 この場合債権者は,却下の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます(民保19条1項)。 即時抗告を却下する裁判に対してはさらに抗告をすることはできません(同条2項)。 2 保全命令が認容された場合 (1)この場合,債務者は,その命令を発した裁判所に対して異議を申し立てることができます(民保26条)。 (2)異議が却下された場合,その送達を受けてから2週間以内に,債務者はさらに保全抗告をすることができます(民保41条1項)。 保全抗告については,一般の抗告とは異なり,原審による再度の考案はすることができません(同条2項)。また,再抗告もできません(同条3項)。
【法律相談QA】
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