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保全に関するQA
債権の仮差押えを仮差押えを申立てる場合,どのような準備が必要になりますか?
1 仮差押えの目的物が債権である場合には,第三債務者に対して仮差押え命令を送達することにより第三債務者が仮差押えの事実を知り,それが売掛先である場合には信用不安を引き起こしたり,預金である場合には金融機関との間で期限の利益を喪失することになるなど,債務者に与える打撃が大きいと考えられています。 2 そこで,債権の仮差押えをする場合には,まず,債権以外の財産(不動産など)を仮差押えすることができないかということを検討すべきものとされ,債務者の本店所在地又は住所地の土地,建物の不動産登記事項証明書を提出し,債務者の資産状態や担保余力を審査するものとされています。 その上で,不動産に担保余力があるのであれば,債権ではなく不動産に対して仮差押えをすべきであると判断されることになります。 3 もっとも,債務者の業種などによっては,債権よりも不動産に仮差押えを付けられる方が打撃が大きい場合もあり得るので,その場合は,そのような事情を疎明するということになりましょう。
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