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保全に関するQA
仮差押えを申立てる裁判所はどこになりますか?
1 仮差押え命令申立事件を含む保全命令の事件は,「本案の管轄裁判所」と「仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所」となります(民事保全法12条1項)。 合意管轄,応訴管轄,併合管轄の規定は適用がありません。 2 「本案の管轄裁判所」 この場合には地裁のほか,簡裁も管轄裁判所となり得ます。 (1)本案が未係属の場合 訴訟の提起前など,本案が未だ係属していない場合,「本案の管轄裁判所」とは,民訴法等の規定により訴えの提起があれば事物及び土地の管轄を有すべき第一審裁判所のことを言います。特別の管轄席が認められる場合には,複数の管轄裁判所が生じます。 保全命令事件について合意管轄の規定の適用ははありませんが,本案について合意管轄がある場合には,当該裁判所に民事保全上の管轄も認められることになります。 (2)本案係属中,本案終了の場合 本案が係属している場合には当該係属中の裁判所,本案が終了している場合にはかつて係属していた第一審裁判所に民事保全の管轄が認められます。 3 仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所 物の所在地とは,有体物であればその物の所在地になります。 債権の所在地は,原則として第三債務者の普通裁判籍の所在地になります。第三債務者が法人の場合は,その本店が所在地になります(会社法4条)。銀行の支店取り扱いの預金を仮に差し押さえる場合,銀行の支店を第三債務者の所在地として管轄を認めることはできないことになります。
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