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被害者保護の制度に関するQA
犯罪被害者による損害賠償命令の申立制度とはどのようなものですか?
1 損害賠償命令制度とは,被害者やその一般承継人(相続人など)の申立てにより,刑事事件を担当した裁判所が,当該刑事事件の終局裁判が告知された直後に,当該事件の民事上の損害賠償請求の手続を行う制度を言います。 犯罪被害者保護法17条以下に規定されています。 2 損害賠償命令制度の対象事件となるのは,次に掲げる犯罪です(犯罪被害者保護法17条1項)。交通事故に係る犯罪(業務上過失致死傷罪や自動車危険運転致死傷罪など)は含まれません。 一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪 二 次に掲げる罪又はその未遂罪 イ 刑法第176条から第178条 まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦)の罪 ロ 刑法第220条 (逮捕及び監禁)の罪 ハ 刑法第224条から第227条 まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪 ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。) 3 損害賠償命令の申立は,当該刑事事件の弁論の終結までに行う必要があります。 申立書には,請求の趣旨と積極損害,消極損害,慰謝料などの損害の内訳のみが記載されることとされています。 申立書は被告人にのみ送達され,弁護人に対しては送達されません。 4 損害賠償命令の審理は原則として4回までとされ(犯罪被害者保護法24条3項),口頭弁論を開く必要はありません。 審理は,有罪判決の言い渡しが行われた後直ちにその法廷で行われることになります。 5 損害賠償命令のの裁判に対しては当事者双方が異議を申し立てることができ(犯罪被害者保護法27条1項),異議が申し立てられた場合は,通常裁判に移行します。 適法な意義の申立がないときは,確定判決と同一の効力を有することになります(犯罪被害者保護法27条5項)。
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