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被害者保護の制度に関するQA
証人尋問の際の証人への付添いとはどのようなものですか?
1 被害者当の保護のための一環として平成12年の刑訴法の改正で認められた制度です(刑訴法157条の2)。 2 裁判所は,証人を尋問する場合において,証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮して証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を,その証人の供述中,証人に付き添わせることができます。 3 証人に付き添うこととされた者は,その証人の供述中,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはなりません。
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