被害者保護の制度に関するQA

証人尋問の際のビデオリンク方式とはどのようなものですか?
1 証人尋問の際のビデオリンク方式とは,裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって尋問するというもので,遮へい措置と同じく平成12年の法改正によって新設されました。 2 ビデオリンク方式による証人尋問ができることとされているのは次に掲げる各事件の証人です。 @刑法第176条から第178条の2まで若しくは第181条の罪、同法第225条 若しくは第226条の2第3項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る)、同法第227条第1項 (第225条又は第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 A児童福祉法第60条第1項 の罪若しくは同法第34条第1項第9号 に係る同法第60条第2項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪の被害者 B前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 3 裁判所は,その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であって,証人の同意があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができます。 4 刑訴法157条の4に規定するビデオリンク方式について,裁判の公開を保障する憲法82条,37条1項,被告人の証人審問権を保障する憲法37条2項に反せず,合憲であるとした最高裁の判例があります(最高裁判所平成17年4月14日)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 相談フォームもご利用ください。