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被害者保護の制度に関するQA
証人尋問の際の証人の遮へいとはどのようなものですか?
1 被害者などが証人尋問を受ける際に,後悔の法廷で直接被告人や傍聴人から見られることにより,正式的な圧迫を受けたり,身上や名誉を著しく害されたりすることがあるため,平成12年の法改正により新たに証人尋問の際の証人の遮へいについて規定がされました(刑事訴訟法157条の3)。 性犯罪の被害者が証人として尋問を受ける場合や,暴力団関係者が大勢傍聴に詰めかけるような事件によく使われています。 2 被告人と証人との間の遮へい措置 裁判所が犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により,証人が被告人の面前(ビデオリンク方式による場合を含みます。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,被告人とその証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができます。 なお,被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができるとされています。 3 被告人と傍聴席との間の遮へい措置 裁判所はが,犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,傍聴人とその証人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができます。 4 刑訴法157条の3に規定する遮へいの措置については,裁判の公開を保障する憲法82条,37条1項,被告人の証人審問権を保障する憲法37条2項に反せず,合憲であるとした最高裁の判例があります(最高裁判所平成17年4月14日)。
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