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公判前整理手続に関するQA
期日間整理手続とはどのようなものですか?
1 刑事訴訟法316条の28に規定がされている手続きです。 公判前整理手続は第一回公判前出なければ行うことができませんが,期日間整理手続は第一回公判後であっても,裁判所が真理の経過に鑑み必要と認めるときに行うことができ,期日間整理手続に付された場合には,公判前整理手続に関する規定が準用されることになっています。 2 具体的には,例えば第一回公判において被告人が認めていたがその後否認に転じるなどした場合に,争点や証拠の開示が必要となったような場合が考えられます。 また,公判前整理手続に付されその後公判が開かれたが,検察官が追起訴や訴因変更を行なったり,被告人が主張の変更を行うなどした場合に,争点の確認や新たな証拠開示の必要が発生したという場合が考えられます。
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