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公判前整理手続に関するQA
公判前整理手続に付された事件の公判については何か特例がありますか?
公判前整理手続に付された事件については,以下の特例が適用されます。 1 必要的刑事弁護 公判前整理手続に付された事件については,必ず弁護人が付されることになります(刑訴法316条の29)。なお,公判前整理手続自体が弁護人がなければ行うことができない手続です(刑訴法316条の4)。 本来弁護人が必要的とされない事件であっても,公判前整理手続とされた事件は公判となった場合にも引き続き弁護人が必要的となることになります。 2 被告人側の冒頭陳述 公判前整理手続に付された事件については,被告人側は,検察官による冒頭陳述に引き続いて,冒頭陳述を行わなければならないとされています(刑訴法316条の30)。 公判前整理手続に付されていな事件についても被告人側の冒頭陳述を行う場合がありますが,必要的とされてはいません(刑訴規則198条1項)。 3 公判前整理手続きの結果の顕出(刑訴法316条の31) 4 証拠調べ請求の制限 公判前整理手続に付された事件については,公判前整理手続きで請求することができなかった「やむを得ない事由」がない限りは,追加で証調べ請求をすることができません(刑訴法316条の32第1項)。この証拠の後出しができなくなっている点が大きな特色です。
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