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公判前整理手続に関するQA
公判前整理手続における裁判所の証拠開示命令とは何ですか?
1 被告人側が類型証拠開示請求又は主張関連証拠開示請求を行ったが,開示すべき証拠を開示していないと考えられる場合には,裁判所に対し証拠開示の裁定請求を行なうことができます。 裁判所は,検察官が開示すべき尚古を開示していないと認めたときは,決定で証拠開示命令を出せすことができます(刑訴法316条の26)。 2 裁定請求の審理をするにあたり,裁判所は,請求に係る証拠の提示を求めたり,検察官が保管する証拠であって裁判所が指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提出を命じることができます(刑訴法316条の27第1項)。 この場合に裁判所に提示された証拠や一覧表については,何人も閲覧したり謄写したりすることは出来ません(刑訴法316条の27第2項)。
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