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公判前整理手続に関するQA
被告人側からの主張関連証拠開示請求とは何ですか?
1 被告人側が予定主張の明示をした場合(刑訴法316条の17),被告人側は,その主張に関連する証拠の開示を検察官に対して請求することができます(刑訴法316条の20)。 これを被告人側の主張関連証拠の開示請求といいます。 これによって,被告人側は自らの主張に沿った証拠の補充を図ることができたり,開示された証拠によって主張の具体化や修正を図ることができます。 2 主張関連証拠の開示請求の要件は,@予定主張との関連性A相当性B開示請求の3つであり,証拠の類型性は要件とされていません。 このことから,取調の任意性や供述の信用性を争う主張を根拠づけるための取調メモなど,刑訴法316条の15の類型証拠開示請求における証拠の類型性に該当しない証拠であっても認められる余地があり,実際に活用されています。
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