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公判前整理手続に関するQA
被告人側からの予定主張明示とは何ですか?
1 検察官から@「証明予定事実記載書」の送付と請求証拠の開示を受け,さらにA類型証拠開示がなされた場合,被告人側は,証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならないとされています(刑訴法316条の17第1項)。 これを被告人側の予定主張の明示といいます。 2 明示すべき事項は,争点を形成することで証拠調べの範囲に重要な影響を及ぼすべき,審理予定の策定に必要といえる事項です。 明示すべき事実上の主張として具体的には次のような事項になります。 @訴因の全部又は一部を争う主張,検察官が主張する重要な間接事実を争う主張 A被告人が積極的な事実の主張を行って争点を提示する主張・・・犯罪阻却事由の根拠となる事実やアリバイの主張 B自白の任意性など検察官請求証拠の証拠能力を争う根拠となる主張 C量刑上の重要な事実の主張 公判証言の信用性を弾劾する事実の主張については主張明示の対象事項となるかどうかについて争いがありますが,公判前にこれを明示することは相当ではないので,予定主張として明示すべき事項には含まれないと考えるべきです。 このような主張が明示されてしまうと,公判における反対尋問の実効性が失われてしまうからです。 3 また,明示すべき法律上の主張としては,法令の適用に関する主張であり,刑罰法令の合憲性や,解釈,法令の適用に関する主張などをいいます。
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