お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
刑事事件
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
公判前整理手続に関するQA
類型証拠開示請求をしたが,検察官がから単に「・・・・を開示する」とのみ回答がされた場合はどのように対応しますか?
1 類型証拠開示請求に対する検察官からの回答において,「・・・・を開示する」とあるのみで開示された証拠以外にも未開示の証拠があるのかどうか明らかでない場合があります。 このような場合には,改めて次のような釈明を求めることになります。 @開示請求に係る証拠が存在しないのか,それとも,存在するが開示要件を満たさないという意味なのか A後者の場合には,どの開示要件を満たさないのか 2 このような釈明を求めても検察官が回答しないという場合には,裁定申立てを行うことを検討することになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
相談フォーム
もご利用ください。