公判前整理手続に関するQA

類型証拠開示請求をしたが,検察官がから単に「・・・・を開示する」とのみ回答がされた場合はどのように対応しますか?
1 類型証拠開示請求に対する検察官からの回答において,「・・・・を開示する」とあるのみで開示された証拠以外にも未開示の証拠があるのかどうか明らかでない場合があります。 このような場合には,改めて次のような釈明を求めることになります。 @開示請求に係る証拠が存在しないのか,それとも,存在するが開示要件を満たさないという意味なのか A後者の場合には,どの開示要件を満たさないのか 2 このような釈明を求めても検察官が回答しないという場合には,裁定申立てを行うことを検討することになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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