公判前整理手続に関するQA

公判前整理手続における類型証拠開示請求はいつまでにしなければなりませんか?
基本的には検察官から証明予定事実記載書面の送付,証拠調べ請求がされ(刑訴法315条の13),請求証拠の開示(同法316条の14)がされた時点で速やかに行うべきですが,請求時期に制約はないため,請求証拠について検討が進んだ時点や被告人側からの証明予定を明示した(同法316条の17)後においてもすることは出来ます。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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