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公判前整理手続に関するQA
公判前整理手続における類型証拠開示請求の要件はどのようなものですか?
1 公判前整理手続において類型証拠開示請求をするためには,次の要件を満たしていることが必要になります。 @刑訴法316条の15第1項の類型証拠に該当すること(類型該当性) A特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められること(重要性) Bその重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し相当と認められること(相当性) C被告人又は弁護人から開示請求がされたこと 2 類型該当性 @証拠物(1号) その存在又は状態が事実認定の資料となる証拠方法のことをいいます。 ・押収物(被害品,着衣,凶器など) ・採取資料(毛髪,付着物など) ・写真(現場や被害者などを撮影した写真) ・携帯電話通話履歴が記載された記録媒体 ・防犯カメラ映像が収録された記録媒体 など A裁判官による検証結果を記載した書面(2号) B警察による実況見分調書など(3号) C鑑定書や鑑定受託者作成鑑定書など(4号) D証人予定者の供述録取書など(5号) 検察官が証人として請求した者や証人請求予定者の未開示の供述調書などです。証人となるべき者の証言の信用性を検討するためにはその供述経過の検討が必要であるからです。 E5号以外で,被告人以外の者の供述録取書など(6号) 検察官が証人として予定していなくても,それ以外の者の供述調書などですが,「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とする」との要件について限定的に解すかどうかについて争いがあります。 また,捜査の過程で捜査官が参考人から事情聴取した内容を記録した捜査報告書(地取り捜査報告書)が6号に該当するかどうかについても争いがあります。 F被告人の供述調書,弁解録取書,勾留質問調書など(7号) G取り調べ状況報告書など(8号) 2 重要性 検察官が取調べを請求した当該証拠の証明力を吟味,判断するために開示請求している証拠が重要である必要があります。 検討するのに必要な証拠の証明力は,@その証拠がどの程度要証事実の存否を推認させるのに足りるかという狭義の証明力Aその証拠がどの程度信頼に足りるかという信用性の二つの要素を含みます。 3 相当性 被害者の携帯電話通話記録について不開示部分に被害者や第三者のプライバシーが含まれているとして相当性要件を問題としたものなどがあります。 4 被告人側からの開示請求 被告人側から類型証拠開示請求するに当たっては,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。とされています。 @証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 A事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
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