公判前整理手続に関するQA

公判前整理手続における類型証拠開示とは何ですか?
1 公判前整理手続が施行されるまで,被告人,弁護人には捜査側に対する証拠開示請求権がありませんでした。 検察官は自らの立証にとって有利な証拠のみを証拠調べ請求し,被告人側が証拠調べ請求されていない証拠開示を求めても,それは権利ではないため,検察側による所謂「証拠隠し」の問題が指摘されていました。 2 しかし,公判前整理手続においては,被告人側の権利として証拠開示請求権が認められることになりました。 具体的には刑訴法316条の15第1項で開示請求できる証拠が類型的に列挙され,これに該当するものであれば類型証拠開示請求をなし得るものとされています。なお,条文上の類型に該当しなければ類型証拠開示請求することは出来ません。 【刑訴法316条の15第1項で列挙されている類型証拠開示】 一  証拠物 二  第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面 三  第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面 四  第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面 五  次に掲げる者の供述録取書等 イ 検察官が証人として尋問を請求した者 ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの 六  前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの 七  被告人の供述録取書等 八  取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。)
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 相談フォームもご利用ください。