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公判前整理手続に関するQA
公判前整理手続における検察官の「証明予定事実」とはどのようなものですか?
1 公判前整理手続において,検察官は,その証明予定事実を記載した書面を裁判所に提出し,及び被告人又は弁護人に送付しなければならないとされています(刑訴法316条の13第1項本文)。 証明予定事実とは「公判期日において証拠により証明しようとする事実」をいいます。 証明予定事実の記載に当たっては,証拠とすることができず又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて,裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することはできません(同但書)。 また,事実とこれを証明するために用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することが求められています(刑訴規則217条の20)。 2 実務においては,左右に欄を分けて左欄に物語形式での記述を記載し,右欄に証拠を表示したり,上下段に分けて下欄に証拠を表示するなどの方式が採られています。これによって,その事実をどの証拠で立証しようとしているのかが分かるようにしているわけです。 検察官が提出する証明予定事実記載書面の中には,@訴因の存否や量刑判断とは無関係の事実が含まれているA主張の構造(主張事実と間接事実の関係,間接事実相互間の関係など)が不明であるB主張と証拠との関係が明らかでない,といった問題があるものもあるので,そのような場合には弁護人から検察官に対し釈明を求めることになります。
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