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公判前整理手続に関するQA
公判前整理手続とはどのようなものですか?
1 公判前整理手続は裁判員制度の施行に先立つ平成16年5月に刑事訴訟法が改正されたことにより新たにもうけられた制度です(施行は平成17年11月1日)。 2 公判前整理手続は,裁判所が「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」に,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第一回公判期日前に,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を公判前整理手続に付することができるものとされています。 裁判員裁判において,公判前整理手続は必要的ですが(裁判員法49条),裁判員対象事件以外の事件では公判前整理手続とするかどうかは裁判所の裁量に委ねられており,当事者に公判前整理手続とするように請求する権利はありません。
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