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名誉棄損罪に関するQA
侮辱罪とはどのような犯罪ですか?
1 侮辱罪は,刑法231条で,規定されています。 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 」 2 事実の摘示の有無が名誉棄損罪との違いであり,「馬鹿」とか「売国奴」,「めくら」「ブス」など抽象的な罵声浴びせる行為がこれに該当します。 3 「保険会社が悪徳弁護士と結託して被害者を弾圧している。責任をとれ」など記載した保険会社とその顧問弁護士を侮辱する内容のビラ12枚を貼った行為について,侮辱罪を認めた判例があり,法人に対する侮辱罪も成立します(最高裁昭和58年11月1日判例タイムズ515号126頁)。
【法律相談QA】
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