名誉棄損罪に関するQA

女性の裸を盗撮したビデオテープを販売する行為は「事実の摘示」に該当し名誉棄損罪が成立しますか?
1 盗撮された画像に被害者の顔面等も明瞭に写されており,そこに写されているのが被害者であることをその映像自体から明瞭に識別できるものであれば,「事実の摘示」に該当し,名誉棄損罪が設立し得るものと考えられています。 2 この点について,東京地裁平成14年3月14日判決は,被告人らが女性らの全裸の姿態を録画したビデオテープを全国のビデオ販売店等で陳列させた行為について,ビデオテープに被害者らの全裸の姿態が録画されているという事実を摘示したものということができ,本件ビデオテープのようないわば性的関心に向けられた商品に女性の全裸の姿態が録画された場合,撮影された女性がだれかが分かれば,その女性が周囲の人たちから好奇の目で見られたり,場合によっては嫌悪感を抱かれるなど,その女性について種々否定的な評価を生ずるおそれがあることは否定し難いとしました。 殊に,本件では,被害者らは,実際には,入浴中にその裸体を盗撮され,自分たちの知らない間にその映像を本件ビデオテープに録画されるに至ったのであるが,本件ビデオテープは,それ自体鮮明な画像に仕上がっているなど,その映像自体を見ても,実際に盗撮の方法で撮影されたものか,一見しただけでは明らかではなく,事情を知らない者が見れば,撮影されている女性が,不特定多数の者に販売されるビデオテープに録画されることを承知の上,自ら進んで裸体をさらしているのではないかという印象を与えかねないものになっている(ちなみに,被告人自身の供述を始めとする関係証拠によると,盗撮ビデオとされるものの中にも,実際にはいわゆる「やらせ」によるものがあり,ビデオの映像を見ただけではその識別が困難であることが多いなどの事情もうかがうことができる。)。このような場合,上記のおそれにはとりわけ軽視し難いものがあるといわなければならない。そうすると,本件で被告人らが摘示した上記の事実は,まさにK子ら3名の名誉を害するに足りる事実に当たるということができるとしています。 この件では,被告人に前科がなかったことや被害者らに対し慰謝料を支払うなどしていた事情から懲役2年執行猶予4年間となっています。
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