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窃盗罪に関するQA
不動産侵奪罪とはどのような罪ですか?
1 刑法235条の2に規定があります。 【刑法235条の2】他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。 2 不動産は土地及びその定着物を言いますが,土地の定着物は建物に限定されます。 侵奪といえるためには,一定程度の事実支配が認められなければならないので,空き家に入り込んで一夜を過ごすような行為は,建造物侵入罪が成立することはあっても,不動産侵奪罪が成立ことはありません。 また,本罪はあくまでも事実上の支配を及ぼすことに本質がありますので,登記名義を勝手に移転する行為は横領罪等に該当することはあっても,侵奪には該当しません。 また,適法に開始された占有がその後に違法なものとなったとしても本罪は成立しませんので,賃貸借契約が解除された後に賃借建物に居座る行為は本罪に該当しないことになります。 他人の土地との境界をずらす行為自体は境界損害罪(刑法262条の2)に該当しますが,さらに,他人の占有を排除したり自らの占有を設定したりした場合には本罪が成立します。 3 判例では次のような行為が不動産侵奪罪に該当すると認められています。 ・土地を勝手に造成し,建物を建てる行為(福岡高裁昭和62年12月8日判例時報1265・157) ・代表者がいなくなり報知された工務店が有する土地に,一定の利用権限は有する者の,その利用権限を越えて,廃材などを堆積させて容易に原状回復ができないようにする行為(最高裁判所平成11年12月9日刑集53・9・1117)
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