窃盗罪に関するQA

母親の財布を盗んだ場合、どのような刑罰になりますか?別居している叔父の家に遊びに行った際に、叔父の財布を盗んだ場合はどうなりますか?
法は家庭に入らずの思想から、刑法244条には親族相盗例と呼ばれる規定が定められています。  これによると、直系血族である母親からその財布を盗んだ場合は、窃盗罪として有罪にはなりますが、刑が免除されることになります。  別居している叔父宅からその財布を盗んだ場合は、叔父からの告訴がされない限り、起訴されないということになります。  1項に規定する直系血族などの場合には親告罪ではなく起訴された上で刑の免除となるのに対し、2項の親族の場合は親告罪とされており告訴がなければ起訴すらされないというのはバランスを欠くという批判もあります。 ※刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。          2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。          3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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